児童扶養手当は年収いくらまで支給されるのか?
子供が生まれるとお金がかかります。
「児童手当」は子供を持つ親であれば、
その子供が中学修了までに一律の金額が行政からいただけます。
(※所得制限があります。)
そのほかにも子供にかかる医療費にも助成金があります。
ひとり親(シングルマザー・ファザー)になると、
児童手当のほかにいただける手当が大きく2つあります。
・児童扶養手当
・児童育成手当
です。
そのほかにも、障害のあるお子様を育てている場合は、
・特別児童扶養手当
・児童育成(障害)手当
などもあります。
どれも市区町村の子育て支援課で手続きが可能です。
ただ、どの助成金も所得制限があります。
さて一体いくらまでの年収であれば、手当がもらえるのか。
今回は、ひとり親になるともらえる中でも人によって支給金額が異なる
「児童扶養手当」の金額を確認したいと思います。
(*児童育成手当は所得制限はありますが、支給金額は一律です。)
「所得金額」とは?
会社員であれば、もらえる給料の「所得」と「収入」と
どう違うのか迷う方が多いかと思います。
簡単に言うと・・・
収入:会社が支払った金額=月のお給料のほかに、
ボーナスや手当などを含めた金額
所得:収入から〇〇控除(e.g.社会保険料控除、扶養控除)を差し引いた金額
ということで、収入=手取りではありません。
したがって、制限される金額は、「所得」を確認しましょう。
実際に会社から振り込んでもらっている(手渡してもらっている)
現金の金額とは異なるので、間違えないようにしてください。
私の所得金額はいくら?
会社員の方やパートタイムの方も、源泉徴収票を年に1度
、職場から受け取っているはずです。
その源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認しましょう。
ここから役所が、一律8万円(社会保険料相当額)を差し引いてくれます。
ただし、注意点が1つ。
離別した相手などから、養育費を受け取っている場合、
その年間養育費の8割が所得として合算されます。
年に1度、役所から状況報告書の提出を求められていませんか?
その中に、養育費を記載する用紙が入っているかと思います。
毎月〇円と書いて提出されていれば、
その金額×12カ月×0.8が所得として合算されるので注意してください。
ざっくり言うと・・・
「所得」+「養育費×0.8」-「8万円」
という、計算になります。
ただし、人によって、所得控除の種類や金額が異なります。
詳しい金額は役所で教えてもれるので一度、確認してみることをオススメします。
所得制限額(それで結局、いくらまでの年収なら支給されるの?)
それでは一体、児童扶養手当は年収いくらまでなら支給されるのか。
厚生労働省のHPに細かく記載があります。
簡単にまとめると(子供が1人だった場合)
全額支給(42,290円/月):年収130.0万円まで
一部支給(9,980円/月):年収365.0万円まで
年収が130万円を超えると10円単位で削られていきます。
前年の所得金額から計算されるので、専業主婦だった方が離婚して、
仕事を始めた1年目は、全額支給されていたのに、
離婚2年目になると、急に手当の額が減ったと感じるのは、このためです。
住民税などと同じです。
前年の所得と年に1度の状況報告書によって、支給してもらえる金額が異なります。
ボーダーラインが1円でも多ければ、削られてしまいます。
厚生労働省のHPには「所得」についてのボーダーラインしか掲載がありません。
ここに養育費の8割が合算されるので、
年収が130万でも養育費を月1万円でも受け取っていると、削られてしまいます。
まとめ
国からもらえる手当は賢くいただきたいものです。
年収130万までで仕事を抑えれば、養育費をもらえてなくても、
年間約50万円も国からもらえます!
ただ、私個人として2つお伝えしたいです。
国や市町村(行政)が行っている政策のため、
支給金額の変更や支給要件の変更はいつ行われるかわかりません。
手当を賢く受け取ることは賛成ですが、
手当にだけ頼りきってしまうのは、危険です。
手当が打ち切りになったとしても、困らないような生活を心がけましょう。
国からもらえるということは、周りにいる納税者のおかけです。
税金を収めてくれている人々に感謝をして、
子供のために有意義に使ってほしいと思います。
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